行政サービス情報
相談窓口を下記から探す
相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。
- 清川村
- 学齢期
- 手当・助成金
小・中学校就学費援助
経済的理由による援助のお知らせ
・経済的な理由により小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費の一部を支給する制度です。
・対象者:村内の公立小・中学校に通うお子さんの保護者
- 清川村
- 乳幼児期
- 保育・教育
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化事業の説明について
幼児教育・保育の無償化事業
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育所等の保育料を無償化しています。
対象者:お子さんを養育している方
- 清川村
- 乳幼児期
- 保育・教育
保育園
保育園の一覧をはじめとする説明やお知らせ
・これから保育園を探す方や現在利用されている方向けに、村内の認可保育所、地域型保育、認可外保育施設の一覧や保育料、手続き等を案内しています。
・対象者:お子さんを養育している方
- 清川村
- 乳幼児期
- 保育・教育
小規模保育事業
小規模保育事業の一覧をはじめとする説明やお知らせ
小規模保育施設は、0歳以上3歳児未満の児童を6人から19人の少人数で保育を行う施設です。
保育料は、市の認可保育所と同等です。
・対象者:お子さんを養育している方
- 清川村
- 乳幼児期
- 保育・教育
地域子育て支援拠点事業
公共施設や保育所等で親子の交流や育児相談をできる事業
・地域子育て支援拠点(子育て支援センター)では、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談や援助を行っています。
・対象者:小学校就学前の子どもと保護者
- 清川村
- 乳幼児期
- 保育・教育
一時預かり事業
一時預かり事業一覧をはじめとする説明やお知らせ
・認可保育所等において、保護者の子育て家庭における育児疲れ解消や急病・入院、就労などに伴う緊急・一時的な預かりサービスを実施しています。
・対象者:お子さんを養育している方
- 清川村
- 学齢期
- 保育・教育
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ等のお知らせ
・保護者が仕事や病気などにより、放課後に帰宅しても自宅で保育することができないお子さんに、適切な遊びと生活の場を提供します。
対象者:仕事や病気などにより、お子さんを保育できない方
- 清川村
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子寡婦金福祉資金貸付
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付け
・ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付ける制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方
- 清川村
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親医療費助成
ひとり親家庭むけの医療費助成のお知らせ
ひとり親医療助成
・ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに、支払うべき健康保険の自己負担額を助成する制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方
- 清川村
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
児童扶養手当
児童扶養手当の説明やお知らせ
・児童扶養手当は、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るための手当です。
対象者:高校生までのお子さんを養育しているひとり親家庭
・支給額:児童1人当たり月額44,140円~(全部支給の場合)
- 清川村
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子・父子等養育者福祉手当
ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るため、手当を支給
・ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るための手当です。
・対象者:中学生までのお子さんを養育しているひとり親家庭
・支給額:子が1人のとき年額15,000円。子が1人増すごとに年額5,000円追加。
- 清川村
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害のあるこどもの支援内容一覧
障害のあるこどものための支援内容のお知らせ
・児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスの内容一覧です。
障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 清川村
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
自立支援医療
生活能力を得るために必要な治療をされる場合の公費負担について
・指定医療機関に入院(通院)した身体に障がいのある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 清川村
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給
・精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童に手当を支給します。
支給対象者:政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満のお子さん
支給額:月額35,700円~53,700円
- 清川村
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
障害児福祉手当
障害をお持ちの方の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、手当を支給
・日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に支給します。
支給対象者:常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者
支給額:月額15,220円
- 清川村
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病の説明や医療費助成のお知らせ
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。