行政サービス情報
相談窓口を下記から探す
相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。
- 愛川町
- 乳幼児期
- 保育・教育
小規模保育事業
小規模保育事業の一覧をはじめとする説明やお知らせ
小規模保育施設は、0歳以上3歳児未満の児童を6人から19人の少人数で保育を行う施設です。
保育料は、町の認可保育所と同等です。
・対象者:お子さんを養育している方
- 愛川町
- 乳幼児期
- 相談・支援
地域子育て支援拠点事業
公共施設や保育所等で親子の交流や育児相談をできる事業
・地域子育て支援拠点(子育て支援センター)では、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談や援助を行っています。
・対象者:生後2か月以降小学校就学前の子どもと保護者
- 愛川町
- 乳幼児期/学齢期
- 保育・教育
ファミリーサポートセンター事業
子育ての手助けをして欲しい人と子育ての協力をしてくれる人が地域の中で相互援助活動を行う事業
・ファミリーサポートセンターは育児の援助を受けたい人(依頼会員)と育児の援助を行いたい人(提供会員)の会員組織で会員相互による育児の援助活動を行います。
・対象者:お子さんを養育している方
- 愛川町
- 乳幼児期
- 保育・教育
一時預かり事業
一時預かり事業一覧をはじめとする説明やお知らせ
・認可保育所等において、保護者の子育て家庭における育児疲れ解消や急病・入院、就労などに伴う緊急・一時的な預かりサービスを実施しています。
・対象者:お子さんを養育している方
- 愛川町
- 学齢期
- 保育・教育
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ等のお知らせ
・保護者が仕事や病気などにより、放課後に帰宅しても自宅で保育することができないお子さんに、適切な遊びと生活の場を提供します。
・対象者:仕事や病気などにより、お子さんを保育できない方
- 愛川町
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親医療費助成
ひとり親家庭むけの医療費助成のお知らせ
ひとり親医療助成
・ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに、支払うべき健康保険の自己負担額を助成する制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方
- 愛川町
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
児童扶養手当
児童扶養手当の説明やお知らせ
・児童扶養手当は、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るための手当です。
・対象者:高校生までのお子さんを養育しているひとり親家庭
- 愛川町
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子等福祉手当金
ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るため、手当を支給
母子・父子家庭等福祉手当
・ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るための手当です。
・対象者:中学生までのお子さんを養育しているひとり親家庭
・支給額:1世帯当たり年額10,000円(扶養する児童が2人以上いる場合、2人目以降は5,000円ずつ加算)
・申請時期:6月
- 愛川町
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害のあるこどもの支援内容一覧
障害のあるこどものための支援内容のお知らせ
・児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスの内容一覧です。
障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 愛川町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
自立支援医療
生活能力を得るために必要な治療をされる場合の公費負担について
・指定医療機関に入院(通院)した身体に障がいのある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 愛川町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給
・精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童に手当を支給します。
・支給対象者:政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満のお子さん
- 愛川町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
障害児福祉手当
家庭への支援のお知らせ
・日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に支給します。
・支給対象者:常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者
・支給額:月額15,690円