行政サービス情報
相談窓口を下記から探す
相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
私立高等学校等の学費支援制度
私立高等学校等の学費支援制度
・神奈川県にお住まいの高校生等の保護者等に対して、授業料以外の教育費負担を軽減する制度です。
・対象者 次の①~③すべてに該当する世帯。①保護者等が神奈川県に在住、②生徒等が7月1日現在、私立高等学校等に在学、③「生活保護(生業扶助)を受けている世帯」又は「保護者等全員の県民税・市町村民税所得割額が0円(非課税)の世帯」
・神奈川県にお住まいの高校生等の保護者等に対して、授業料以外の教育費負担を軽減する制度です。
・対象者 次の①~③すべてに該当する世帯。①保護者等が神奈川県に在住、②生徒等が7月1日現在、私立高等学校等に在学、③「生活保護(生業扶助)を受けている世帯」又は「保護者等全員の県民税・市町村民税所得割額が0円(非課税)の世帯」
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度
・経済的な理由で学び続けることをあきらめずにすむよう、「授業料等の減免」と「給付型奨学金」により、意欲のある学生等のみなさんの「学び」を支える制度です。
・対象者 大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専門学校で学ぶ、一定の要件を満たす住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生
・経済的な理由で学び続けることをあきらめずにすむよう、「授業料等の減免」と「給付型奨学金」により、意欲のある学生等のみなさんの「学び」を支える制度です。
・対象者 大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専門学校で学ぶ、一定の要件を満たす住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費
・特別支援学校の児童・生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費を支給する制度です。
・対象者:特別支援学校に通うお子さんの保護者
・特別支援学校の児童・生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費を支給する制度です。
・対象者:特別支援学校に通うお子さんの保護者
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
神奈川県高等学校奨学金【予約採用】
神奈川県高等学校奨学金【予約採用】
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
神奈川県高等学校奨学金【定期採用】
神奈川県高等学校奨学金【定期採用】
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:高校生等:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:高校生等:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
神奈川県高等学校奨学金【随時採用】
神奈川県高等学校奨学金【随時採用】
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:高校生等:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
・学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して奨学金を貸付けます。
・対象者:高校生等:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校)
神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校)
・授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金です。
・対象者:生活保護(正業扶助)受給世帯・住民税所得非課税が対象
・授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金です。
・対象者:生活保護(正業扶助)受給世帯・住民税所得非課税が対象
- 神奈川県
- 学齢期
- 手当・助成金
高等学校等就学支援金制度(公立)
高等学校等就学支援金制度(公立)
・学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。
・対象者:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
・学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、生徒は授業料を納める必要がなくなります。
・対象者:目安としては、世帯年収が約910万円未満となります。
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 相談・支援
生活支援員の派遣
生活支援員の派遣
母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、一時的な病気などで家事や育児などに困ったときに、生活支援員を派遣しています(一部有償になる場合があります。)
母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、一時的な病気などで家事や育児などに困ったときに、生活支援員を派遣しています(一部有償になる場合があります。)
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子父子寡婦金福祉資金貸付
母子父子寡婦金福祉資金貸付
母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、経済的な自立や子どもの修学のための資金貸付けを行っています。
母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、経済的な自立や子どもの修学のための資金貸付けを行っています。
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子・父子家庭の方が、職業能力開発のための教育訓練(雇用保険制度などの指定講座)を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
母子・父子家庭の方が、職業能力開発のための教育訓練(雇用保険制度などの指定講座)を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
母子・父子家庭の方が看護師などの資格を取得するため、養成機関で1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6月以上)修業をする場合、一定期間促進給付金を支給するとともに、修業修了後に修了支援給付金を支給します。
母子・父子家庭の方が看護師などの資格を取得するため、養成機関で1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6月以上)修業をする場合、一定期間促進給付金を支給するとともに、修業修了後に修了支援給付金を支給します。
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校を卒業していない(中退を含む)母子・父子家庭の方又はその子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
高等学校を卒業していない(中退を含む)母子・父子家庭の方又はその子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
- 神奈川県
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親養育費確保支援事業補助金
ひとり親養育費確保支援事業補助金
ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用の一部について補助します。
※弁護士等への委任費用の補助を受ける場合は、弁護士等との契約前に神奈川県母子家庭等就業・自立支援センターへの事前相談が必要です。
ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用の一部について補助します。
※弁護士等への委任費用の補助を受ける場合は、弁護士等との契約前に神奈川県母子家庭等就業・自立支援センターへの事前相談が必要です。
- 神奈川県
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害児通所支援
障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:障害をお持ちのお子さんを養育されている方
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:障害をお持ちのお子さんを養育されている方
- 神奈川県
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害児入所支援
障害児入所支援
福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:障害をお持ちのお子さんを養育されている方
福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:障害をお持ちのお子さんを養育されている方
- 神奈川県
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害児相談支援
障害児相談支援
障害児相談支援の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:相談を希望される全ての方
障害児相談支援の利用対象者や利用手続き等の説明
・対象者:相談を希望される全ての方
- 神奈川県
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
補装具
補装具
身体障がい児又は難病患者等の方は、障がいの内容や程度によって、一定の条件のもと補装具の購入・借受け・修理に要する費用の支給が受けられる場合があります。一定以上の所得がある方は、支給の対象になりません。
・対象者:補装具を必要とされている方
身体障がい児又は難病患者等の方は、障がいの内容や程度によって、一定の条件のもと補装具の購入・借受け・修理に要する費用の支給が受けられる場合があります。一定以上の所得がある方は、支給の対象になりません。
・対象者:補装具を必要とされている方
- 神奈川県
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
日常生活用具
日常生活用具
重度の身体障がい児、知的障がい児、精神障がい者、難病患者等に対し、日常生活上の便宜を図るため、一定の条件のもと、要件を満たす用具が給付又は貸与される場合があります。
・対象者:障害をお持ちの方
重度の身体障がい児、知的障がい児、精神障がい者、難病患者等に対し、日常生活上の便宜を図るため、一定の条件のもと、要件を満たす用具が給付又は貸与される場合があります。
・対象者:障害をお持ちの方
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- 手当・助成金
神奈川県在宅重度障害者等手当
神奈川県在宅重度障害者等手当
在宅で、常時介護を必要とする重度重複障がいの方を対象とした手当です。
・対象者:身体・知的・精神のうち一定等級以上の障害者手帳を2冊以上所持する方、又は障害児福祉手当の受給者
・支給額:年6万円
※その他要件等詳しくはホームページ
在宅で、常時介護を必要とする重度重複障がいの方を対象とした手当です。
・対象者:身体・知的・精神のうち一定等級以上の障害者手帳を2冊以上所持する方、又は障害児福祉手当の受給者
・支給額:年6万円
※その他要件等詳しくはホームページ