神奈川県子ども・子育て支援推進条例第15条の事業者の「認証制度」は、従業員のための子ども・子育て支援に関する法定義務を社内制度に位置付けるとともに、 今後の取組みについて行動計画を策定し、公表していることなど、子ども・子育て支援にきちんと取り組もうとする事業者であることを県が認証するものです。「認証」を受けるためには次の1~4を満たすことが必要です。
| (1) | 育児休業 | 就業規則等に規定していること |
| (2) | 就学前の子を養育する従業員の子の看護休暇 | |
| (3) | 就学前の子を養育する従業員の時間外労働、深夜業の制限 | |
| (4) | 3歳未満の子を養育する従業員の勤務時間の短縮等の措置 |
※(1)~(4)については、該当する就業規則等(就業規則(労働基準法第89条に基づき定めているもの (名称は就業規則とは限らない))のほか、就業について規定した労使協定や定款等)の写しを提出いただきます。
◇(1)~(4)は法定義務であり従業員から申出があれば事業主は取得等を拒否できませんが、社内制度に定めがない場合は自社に適用がないと考える従業員が多いため、就業規則等に定めるべきとされています。(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家族生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」平成16年12月28日厚生労働省告示)
職業家庭両立推進者を選任〔育児・介護休業法第29条による努力義務〕していること
※所管労働局に届け出た「職業家庭両立推進者の選任届」の写しをいただきます。
○一般事業主行動計画を策定し、その旨届出〔次世代育成支援対策推進法第12条〕済みであること
※策定した一般事業主行動計画の写しのほか、所管労働局に届け出た「一般事業主行動計画策定・変更届」の写しを提出していただきます。
○上記の計画をインターネット等で公表していること
※自社のホームページや、厚生労働省・(財)21世紀職業財団のホームページ「両立支援のひろば」等での公表のほか、神奈川県が設置している「子育て支援情報サービスかながわ」での公表も可能です。
○3の届出済みの一般事業主行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
○関係法令(次世代育成支援対策推進法、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等)違反の重大な事実がないこと
※違反がない旨の誓約書を提出していただきます。
■認証制度の詳しい内容については、神奈川県のホームページをご覧ください。