事業主は、従業員から申出があった場合には、以下の休暇等を認めなければならない義務があります。
■取得できる期間
原則として子どもが1歳になるまでの連続した期間(1人につき原則1回)子どもが保育所入所待ちとなっている場合などは1歳6か月まで延長可能
育児休業は、就業規則への定めの有無にかかわらず取得でき、事業主は、要件を満たした労働者からの申出を拒否することはできません。
労使協定により、妻が専業主婦の場合などは(産後8週間以外の期間については)対象外とすることができますが、産後8週間までの期間については、妻が専業主婦であっても、男性も育児休業を取得することができます。
■取得できる日数
1年度において5日を限度とする。(労働基準法第39条に基づく年次有給休暇とは別)
■制限の内容
時間外労働の制限 ⇒1か月あたり24時間、1年あたり150時間を上限とする
深夜業の制限⇒深夜(午後10時~午前5時)の労働をさせない
■措置の内容
(1)短時間勤務制度 (2)フレックスタイム制 (3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)所定外労働をさせない制度 (5)託児施設の設置運営等
(1)~(5)のいずれかの1つ以上
事業主は、労働者が仕事と子育てを両立させることができるよう、雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を(本社所在地の)都道府県労働局に届け出ることが必要です。
■常用雇用者301人以上の事業主:義務
■常用雇用者300人以下の事業主:努力義務
一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、101人以上の事業主は義務(※101人以上300人以下の事業主は平成23年3月31日までは努力義務)、100人以下の事業主は努力義務となります。
| 規模 | 現行 | 平成21年4月1日以降 | 平成23年4月1日以降 |
|---|---|---|---|
| 301人以上 | 規定なし |
義務 |
義務 |
| 101人以上300人以下 | 努力義務 |
義務 |
|
| 100人以下 | 努力義務 |
※義務及び努力義務の規定はそれぞれ上欄に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画について適用されます。
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が、301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
| 規模 | 現行 | 平成23年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 義務 |
義務 |
| 101人以上300人以下 | 努力義務 |
義務 |
| 100人以下 | 努力義務 |