産後パパ育休(=出生時育児休業)とは、男性の育児休業取得ニーズが高いとされる「子の出生直後の時期」にこれまでより柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて取得できる休業で、育児休業とは別に取得できる制度です。また、労働協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
育児休業と産後パパ育休(=出生時育児休業)の申し出が円滑に行われるようにする為、事業主は以下のいずれかの措置を講ずる必要があります。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は以下の事項すべての周知と休業取得の意向確認を個別に行う必要があります。
分割取得を利用することで様々な取得パターンが可能となり、個々の考え方や生活スタイルに合わせた育児休業取得が可能になりました。
改正後 | 改正前 | |
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対象期間 | 原則子が1歳(最長2歳まで) | 原則子が1歳まで(最長2歳まで) |
申出期限 | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 原則分割不可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日の限定なし | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に再取得可能※1 | 再取得不可 |
※1: 他の子の産前・産後休業、新たな育児休業又は家族の介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、新たな休業の対象だった子等が死亡等したとき、1歳(1歳6か月)以降の育児休業の再取得が可能になります。
従業員1,000人超の事業主に育休等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
育児介護休業法の改正により、有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)の取得条件が緩和されました。
子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
有期雇用労働者の取得条件について詳しくはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf