行政サービス情報
相談窓口を下記から探す
相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。
- 逗子市
- 障害のあるこどものために
- 相談・支援
障害のあるこどもの支援内容一覧
障害のあるこどものための支援内容のお知らせ
・児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスの内容一覧です。
障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 小田原市
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
心身障害児福祉手当
市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者に支給
市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者に支給します。
支給対象者:障がいのある子どもを養育している方
支給額:月額2,000円(生活困窮者には月額1,000円の加算有)
- 葉山町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
自立支援医療
生活能力を得るために必要な治療をされる場合の公費負担について
・指定医療機関に入院(通院)した身体に障がいのある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 湯河原町
- 新生児期
- 手当・助成金
産婦健康診査助成
産婦健康診査の助成
産婦健康診査の助成
・赤ちゃんを産んだお母さんが産後に受けられる健康診査の助成についてです。
・助成対象者:出産した方
・助成額:5,000円~10,000円
- 逗子市
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
自立支援医療
制度の説明とお知らせ
・指定医療機関に入院(通院)した身体に障がいのある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 小田原市
- 妊娠期
- 手当・助成金
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業
低所得世帯の妊婦に対しての初回産科受診料助成事業
産科医療機関を受診した日に小田原市に住民票があり、住民税非課税世帯、生活保護世帯の妊婦で、次のすべてに当てはまる方に対し自己負担した初回産婦人科受診料の一部または全部を助成します(1回の妊娠につき上限10,000円)。
・妊娠判定のため初めて産婦人科医療機関等を受診し、妊娠の判定を受けた方
・事業利用の審査のため、課税状況及び住民基本台帳に関する資料を小田原市が閲覧することに同意する方
・産科医療機関等の関係機関と小田原市が、必要な情報を確認・共有することに同意する方
※申請期限は初回産婦人科受診日から60日以内
※保険診療となった場合は、助成の対象外
- 葉山町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病の説明や医療費助成のお知らせ
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
- 綾瀬市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子寡婦金福祉資金貸付
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付け
・ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付ける制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方
- 湯河原町
- 新生児期
- 手当・助成金
新生児聴覚検査助成
新生児聴覚検査の助成
新生児聴覚検査の助成
・新生児聴覚検査(赤ちゃんの難聴を精密検査するためのスクリーニング検査)の助成についてです。
・助成対象者:新生児
・助成額:3,000円(一回限り)
- 逗子市
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給
・精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童に手当を支給します。
・支給対象者:政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満のお子さん
・支給額:月額35,000円~53,000円
- 座間市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子寡婦金福祉資金貸付
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付け
・ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付ける制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方
- 葉山町
- 障害のあるこどものために
- 手当・助成金
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給
・精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童に手当を支給します。
支給対象者:政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満のお子さん
支給額:月額35,760円または53,700円
- 綾瀬市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親医療費助成
ひとり親家庭むけの医療費助成のお知らせ
ひとり親家庭等医療費助成
・ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに、支払うべき健康保険の自己負担額を助成する制度です。
・対象者:ひとり親家庭の方など
- 湯河原町
- 乳幼児期
- 手当・助成金
出産育児一時金
出産育児一時金のお知らせ
・出産時の経済的負担軽減のため、原則としてお母さんが加入している健康保険から直接医療機関へ支払われる出産育児一時金についてです。
・支給対象者:出産した方
・支給額:40万円~50万円