行政サービス情報

相談窓口を下記から探す

相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。

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心理発達相談事業(こども相談)

発達・心理及び育児面で個別対応が必要となった幼児と保護者の相談の場

心理発達相談(こども相談)
・発達・心理及び育児面で個別対応が必要となった幼児と保護者の相談の場です。
・対象者:お子さんとその保護者

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養育医療の給付

出生時体重2,000グラム以下または医師が入院養育が必要と認めた1歳未満のお子さんが、指定医療機関で受けた保険診療の自己負担分(ミルク代含む)を助成します。

・出生時体重2,000グラム以下または医師が必要と認めた1歳未満のお子さんが、指定医療機関で受けた保険診療の自己負担分(ミルク代含む)を助成についてです。
・対象者:2,000グラム以下で生まれた赤ちゃん等

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妊婦支援給付金(2回目)

妊婦(または産婦)に対する支援金

・産婦に支給される支援金です。赤ちゃん訪問時にご案内します。
・給付額:5万円(赤ちゃん訪問後)
※流産等された方も対象となります。
・対象者:出産した方

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産婦健康診査助成

産婦健康診査の助成

産婦健康診査の助成
・赤ちゃんを産んだお母さんが産後に受けられる健康診査の助成についてです。
・助成額:5,000円×2回
・助成対象者:出産した方

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出産育児一時金

出産育児一時金のお知らせ

・出産時の経済的負担軽減のため、原則としてお母さんが加入している健康保険から直接医療機関へ支払われる出産育児一時金についてです。
・支給対象者:出産した方
・支給額:50万円

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  • 相談・支援

相談事業 (全般的)

各種相談事業

相談事業
・産後の生活等の各種相談事業についてです。
・対象者:出産後の相談をしたい方

お問い合わせ先

こども育成相談課
0467-81-7170

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乳幼児訪問指導

保健師、管理栄養士による訪問指導

・保健師、管理栄養士による訪問指導についてです。
・対象者:乳幼児と保護者等

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救急・急病窓口一覧

お知らせする各種救急・急病窓口

・産後の生活等ついての各種救急・急病窓口のお知らせです。
・対象:出産した方

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児童手当(生まれてから15日以内)

児童手当の説明やお知らせ

児童手当
・児童手当は、0歳~18歳までのお子さんを養育している方に支給されます。
・支給対象者:0歳~18歳までのお子さんを養育している方。
・支給額:児童一人あたり月額1~3万円

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小児医療費助成

小児の医療費助成の説明やお知らせ

・「小児医療証」を発行し、お子さんが病気やケガで医療機関を受診したとき、保険診療の自己負担金を助成しています。
・対象者:0歳~18歳までのお子さん

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小・中学校就学援助費

経済的理由による援助のお知らせ

・経済的な理由により小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品や修学旅行などの経費の一部を支給する制度です。
・対象者:市内の公立小・中学校に通うお子さんの保護者

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幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化事業の説明について

幼児教育・保育の無償化事業
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育所等の保育料を無償化しています。
対象者:お子さんを養育している方

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幼稚園

幼稚園の一覧をはじめとする説明やお知らせ

・私立幼稚園(認定こども園含む)の一覧を掲載しています。
・対象者:お子さんを養育している方

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認定こども園(保育所部分)

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った地域の子育て支援を行う施設です。
保育園として利用希望の場合は、保育課へお申し込みください。

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った地域の子育て支援を行う施設です。
・対象者:お子さんを養育している方

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認定こども園(幼稚園部分)

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った地域の子育て支援を行う施設です。
幼稚園として利用希望の場合は、各施設に直接お申し込みください。

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った地域の子育て支援を行う施設です。
・対象者:お子さんを養育している方

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小規模保育事業

少人数(6~19名)を対象に、きめ細やかな保育を実施する施設です。

小規模保育施設は、0歳以上3歳児未満の児童を6人から19人の少人数で保育を行う施設です。
保育料は、市の認可保育所と同等です。
・対象者:お子さんを養育している方

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事業所内保育事業

会社の保育施設等で3歳未満の従業員の子ども(従業員枠)と地域で保育を必要とする子ども(地域枠)を対象に、保育を行う施設です。

・事業所内保育施設で、従業員の子どものほか、地域のこどもも利用できます。
・対象者:・対象者:お子さんを養育している方

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家庭的保育事業

就労や出産、病気等でお子様を保育することができない時に、保護者に代わって家庭的保育者の自宅などで保育する事業です。

・家庭的保育事業は、家庭的な雰囲気の中で異年齢の子ども達が、きょうだいのような関係を体験しながら一緒に育ちあう、市が認可した事業です。生後8週間から3歳になるまでのお子さんをお預かりし、保育は家庭的保育者の自宅で行います。
・対象者:お子さん(生後8週~3歳)を養育している方

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認可外保育施設

厚生労働省が定める基準は満たしていないが、各都道府県が定める基準に基づいて知事への届出を行っている施設です。

・認可外保育施設一覧を案内しています。
対象者:お子さんを養育している方

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企業主導型保育事業

企業が自社の従業員のために事業所や周辺に設置した保育所です。
自社従業員のお子様だけでなく、地域住民のお子様も受け入れています。

・事業所内保育施設で、従業員の子どものほか、地域のこどもも利用できます。
・対象者:お子さんを養育している方

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