行政サービス情報
相談窓口を下記から探す
相談内容と支援分野から相談窓口を探せます。複数選択することもできます。
- 川崎市
- 乳幼児期
- 保育・教育
川崎市一時保育事業
川崎市における一時保育事業の制度や実施施設に関するお知らせ
保育所等の施設に通われていない児童の保護者が就労や就学、病気や冠婚葬祭のほか、子育て負担を軽減する目的(リフレッシュ)などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、週3日以内または月64時間に満たない範囲で一時的に、保護者に代わって保育をする制度です。
・対象者:お子さんを養育している方
- 川崎市
- 学齢期
- 保育・教育
放課後児童クラブ
放課後児童クラブ等のお知らせ
・保護者が仕事や病気などにより、放課後に帰宅しても自宅で保育することができないお子さんに、適切な遊びと生活の場を提供します。
対象者:仕事や病気などにより、お子さんを保育できない方
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
母子・父子・寡婦金福祉資金貸付
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、12種類の資金を低利か無利子で貸付けます。
・ひとり親家庭の方で子が学校に通うための費用などを貸付ける制度です。
・対象者:20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の方
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親医療費助成
ひとり親家庭向けの医療費助成のお知らせ
・ひとり親家庭等の方が病院などで受診したときに、支払うべき健康保険の自己負担額を助成する制度です。
・対象者:高校生までの子を養育しているひとり親家庭等の方
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
児童扶養手当
児童扶養手当の説明やお知らせ
・児童扶養手当は、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減し、児童の福祉の向上を図るための手当です。
対象者:18歳に達した年度末までの子又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある子を養育しているひとり親家庭等
・支給額:児童1人当たり月額45,500円~(全部支給の場合)、10,740円~(一部支給の場合)
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付(住宅支援資金)事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労により自立をするため、母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定を受けて就職に有利な資格の取得に向けて修学する場合に、令和4年1月から、高等職業訓練促進資金(住宅支援資金)の貸付を開始します。
・母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労により自立をするため、母子・父子福祉センターサン・ライヴでプログラム策定を受けて就職に有利な資格の取得に向けて修学する場合に、令和4年1月から、高等職業訓練促進資金(住宅支援資金)の貸付を開始します。
・対象者:20歳未満までの子を養育しているひとり親家庭等の方でプログラム策定を受けて給付金を受給している人
・支給額:月額上限4万円(最大12ヶ月)
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭等の親が就職の際に有利で、かつ生活の安定に資する資格の取得のため、6月以上養成機関に修業する場合に給付金を支給します。
・ひとり親家庭の親が生活の安定させるため資格を取得する際、6月以上養成機関に修業する場合に高等職業訓練促進給付金を支給します。
・対象者:20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の方
・支給額:月額70,500円・100,000円
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
川崎市自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭等の親の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立を促進するため、指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の60%を支給します。
川崎市自立支援教育訓練給付金事業
・ひとり親家庭の親の能力開発の取組みを支援し、自立を促進するために指定の教育講座を受講し、修了した場合、給付金を支給します。
・対象者:20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の方
・支給額:費用の60%
- 川崎市
- ひとり親家庭
- 手当・助成金
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
ひとり親家庭等の親又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す対策講座を受講(通学)した場合に、給付金を支給します。
・ひとり親家庭の親又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す対策講座を受講した場合に給付金を支給します。
・対象者:20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の方
・支給額:講座費用の10~40%
- 川崎市
- 障がいのあるこどものために
- 相談・支援
障害のあるこどもの支援内容一覧
障害のあるこどものための支援内容のお知らせ
・児童福祉法に基づく障がい児福祉サービスの内容一覧です。
障がい児福祉サービスを受けられる障がい児の範囲には、難病患者等も含まれます。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 川崎市
- 障がいのあるこどものために
- 手当・助成金
自立支援医療
生活能力を得るために必要な治療をされる場合の公費負担について
・指定医療機関に入院(通院)した身体に障がいのある児童に対して、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方
- 川崎市
- 障がいのあるこどものために
- 手当・助成金
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。
・精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満の児童に手当を支給します。
支給対象者:政令で定める程度以上の精神、知的障がい又は身体障がいの状態等(内部障がいを含む。)にある20歳未満のお子さん
支給額:月額36,860円~55,350円
- 川崎市
- 障がいのあるこどものために
- 手当・助成金
障害児福祉手当
家庭への支援のお知らせ
・日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳未満)に支給します。
支給対象者:常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者
支給額:月額15,690円
- 川崎市
- 障がいのあるこどものために
- 手当・助成金
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病の説明や医療費助成のお知らせ
・小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
・対象者:障害のあるこどもを養育している方

