事業協力規約

かながわ子育て応援パスポート事業協力規約

かながわ子育て応援パスポート事業では、「子どもを産むなら神奈川」、「子育てするなら神奈川」と思える神奈川をめざしています。
子どもや子育ての応援への意欲をお持ちの神奈川県内の店舗や事業所のご協力により、子どもや子育て応援の多種多様なサービスを提供し、子どもや子育て家庭を県民・企業等、地域ぐるみで応援していただきたいと考えております。
この規約の記載内容をご確認のうえ、ご同意いただいたうえで、是非、本事業にご参加ください。

(趣旨)
  1. 第1条この規約は、かながわ子育て応援パスポート事業実施要綱(平成23年11月29日次育第167号。以下「要綱」という。)に基づくかながわ子育て応援パスポート事業への協力について、必要な事項を定めています。
(定義)
  1. 第2条この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
    1. (1)利用登録者 かながわ子育て応援パスポート事業(以下「本事業」という。)を利用するための登録を行った県民
    2. (2)登録証(かながわ子育て応援パスポート) 神奈川県(以下「県」という。)が本事業の利用登録者の証として発行するもので、協力施設に提示することにより、各協力施設が提供する子どもや子育て応援のためのサービス(以下「子育て応援サービス」という。)を受けることができるもの。(意匠は別に定める。)
    3. (3)協力施設 本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により利用登録者に子育て応援サービスを提供する事業者又は地方公共団体(以下「協力事業者」という。)の店舗又は施設
    4. (4)イメージキャラクター 本事業を広く周知するために定めるもの(要綱第1号様式)
    5. (5)協力ステッカー 本事業の協力施設であることを表示するため、県が協力施設に発行するもの(意匠は別に定める。)
    6. (6)登録システム 県が運営する利用者登録及び協力施設登録等のためのシステム
(対象世帯)
  1. 第3条利用登録者は、神奈川県内に在住しており、12歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの子ども又は妊娠中の方が属する世帯を対象としています。
(協力施設の範囲)
  1. 第4条協力施設は、原則として神奈川県内(横浜市内を除く)に所在する施設に限ります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としません。
    1. (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営む施設
    2. (2) 神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号)第27条に規定する青少年の立入禁止の場所として指定する施設
    3. (3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする施設
    4. (4) 暴力団の関連する施設
    5. (5) その他、本事業の趣旨にそぐわないと認める施設
(協力施設の登録の手続き)
  1. 第5条協力施設の登録を希望する者は、登録システムにより申込みを行います。ただし、登録システムの利用が困難であると認められる場合は、「かながわ子育て応援パスポート協力施設参加申込書」(第1号様式)により申込みを行います。
  2. 県は、審査の結果、前号の申込者が協力事業者として適当であると認める場合は、登録システム又は郵送等の方法により登録した旨を通知するとともに、協力ステッカーを送付します。
  3. 県は、審査の結果、第1項の申込者が協力事業者として適当であると認められない場合は、登録システム又は郵送の方法により登録できない旨を通知します。
  4. 協力施設は、協力ステッカーを利用登録者及び県民が見やすいところに掲示するものとします。
  5. 協力施設の登録申込は、原則として1施設ごととします。ただし、複数の施設を有する事業者の場合は、事前に県と協議のうえ、一括して登録申込をすることができます。
  6. 県は、協力事業者が、第1項に定める申し込みを行った時点で、県と協力事業者との権利義務関係について定めるこの規約の内容に同意したものとみなします。
(協力施設の登録の有効期限)
  1. 第6条協力施設の登録の有効期限は、登録を行った後の最初の3月31日までとします。
    ただし、期限終了の1ヶ月前までに、協力事業者又は県のいずれからも特段の申し出がないときは、有効期限をさらに1年間延長することとし、以後も同様とします。
(子育て応援サービスの提供等)
  1. 第7条協力事業者は、それぞれの協力できる範囲内で、子育て応援サービスを提供するものとし、その内容は、次の各号に掲げるものとします。ただし、子どもの健全育成を損なうものなど、本事業の趣旨にそぐわないと知事が認めるものについては、当事業の子育て応援サービスとすることができません。
    1. (1) ミルクのお湯の提供、離乳食の温め(レンジアップ)、荷物の運搬など子ども連れの家庭の外出支援
    2. (2) 商品の割引、ポイントの付与、景品の提供、イベント招待など子ども・子育て家庭に対する各種特典
    3. (3) 授乳・調乳スペース、おむつ替えスペース、子ども用トイレ、キッズコーナー等の場の提供
    4. (4) その他 子ども・子育て家庭を応援する各種優待サービス
(登録内容の変更等)
  1. 第8条協力事業者は、登録内容に変更が生じた場合、又は子育て応援サービスの内容を更新する場合は、登録システムにより届け出ます。ただし、登録システムの利用が困難であると認められる場合は、「かながわ子育て応援パスポート協力施設変更届出書」(第2号様式)により届け出ます。
  2. 県は、前項に定める届出を受けたときは、その内容について審査を行い、適当であると認める場合は変更を行います。
(協力施設の広告等)
  1. 第9条協力事業者は、第5条第4項に規定する協力ステッカーの掲示のほか、次の各号に掲げる広告を行うことができます。
    1. (1)自己の広報印刷物等における本事業のイメージキャラクター及びロゴの使用
    2. (2)自己のウエブサイトにおける県の広報サイトへのリンク及びバナーの掲載
(イメージキャラクターの取扱い基準)
  1. 第10条前条の広告にイメージキャラクターを利用する際は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければなりません。
    1. (1)要綱に規定した意匠を変更して使用しないこと。
    2. (2)サイズを拡大・縮小する場合は、縦横の比率を変えないこと。
    3. (3) カラーをつける場合は、原図のとおりの配色とすること。
    4. (4) イメージキャラクターのデザインと企業・商品のイメージが同一化するような使用はしないこと。
    5. (5) イメージキャラクターのデザインを自己のものとして商標又は意匠に使用(登録)しないこと。
(登録証の確認等)
  1. 第11条協力施設は、子育て応援サービスの提供に当たって、利用資格を確認する必要がある場合は、利用登録者に対して登録証の提示を求めることができます。
  2. 協力施設は、登録証の使用に疑いがある場合は、その状況を県に通報することができます。
(協力施設の登録の取消し)
  1. 第12条県は、協力施設が次の各号に該当する場合は、登録を取り消すことができます。
    1. (1)協力事業者が要綱及び本規約の規定に違反した場合
    2. (2)その他、協力事業者の協力実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと知事が認めた場合
  2. 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。
(協力施設の廃止)
  1. 第13条協力事業者は、協力施設の登録の廃止を希望する場合は、登録システム又は「かながわ子育て応援パスポート協力施設廃止届出書」(第3号様式)により県に届け出ることができます。
(かながわ子育て応援パスポート運営サイト)
  1. 第14条県は、本事業の実施に当たり、協力施設の情報や協力事業者が実施する子育て応援サービスの情報等を、利用登録者及び県民に広く発信することを目的として、かながわ子育て応援パスポート運営サイト(以下「運営サイト」という。)を運営します。
  2. 運営サイトで提供する子育て応援サービス情報及び協力施設の情報は、登録システムと連動しております。協力事業者は、自己の責任において、登録内容について、適切に更新等の届出を行うよう努めることとします。
(運営サイトの停止又は中断)
  1. 第15条県は、次の各号に該当する場合には、協力事業者に事前に通告することなく、運営サイトの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    1. (1)運営サイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
    2. (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    3. (3) 地震、火災、停電その他の非常事態により運営サイトの運営が困難な場合
    4. (4) その他、運営サイトの管理運営上支障があると認める場合
  2. 県は、前項各号に定める事由により運営サイトの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して協力事業者が被った損害について免責されるものとします。
(運営サイトの権利帰属)
  1. 第16条運営サイトに関する所有権及び知的財産権は、協力事業者の制作にかかる情報を除き、県に帰属するものとします。また、協力施設としての登録の承認は、運営サイトに関する知的財産権の県からの使用許諾を意味するものではありません。
(個人情報の保護)
  1. 第17条県は、利用者登録情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例第6号)に基づき、適正に取り扱うこととします。
  2. 県は、利用登録者の情報について、協力事業者に提供することはありません。
(保証の否認及び免責)
  1. 第18条運営サイトにおける情報の掲載は、協力施設及び協力事業者が提供する子育て応援の情報を利用登録者に対して紹介するためのものであって、取扱商品等の販売促進、顧客斡旋、集客効果等を県が保証するものではありません。また、県は、利用登録者が社会的実在であること、権利能力及び行為能力を有していること等につき、如何なる保証も行うものではありません。
  2. 協力事業者は、協力内容が、協力事業者に適用される法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとします。また、協力施設としての認定及び運営サイトにおける協力施設の情報掲載は、県が協力施設に適用される法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  3. 県は、協力事業者と利用登録者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協力施設において何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
  4. 第1項から第3項までに規定するもののほか、本事業に関連して協力事業者と利用登録者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、県の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県は一切免責されるものとします。
(紛争処理及び損害賠償)
  1. 第19条協力事業者は、この規約に違反することにより、県に損害を与えた場合、県に対し、その損害を賠償しなければなりません。
  2. 協力事業者は、子育て応援サービスの提供又は本事業の実施に関し、利用登録者その他第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合、協力事業者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理するものとします。
(権利譲渡等の禁止)
  1. 第20条協力事業者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
(準拠法及び裁判管轄)
  1. 第21条この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、協力事業者と県との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所とします。
(協議解決)
  1. 第22条この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、協力事業者及び県が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。
(規約の変更)
  1. 第23条この規約の内容は、必要に応じ、協力事業者の事前の承諾を得ることなく、県において変更することがあります。
  2. この規約の変更に関する告知は、運営サイトへの掲載の方法のみによって行います。
  3. 最新の規約の確認は、同サイト上で行うものとします。また、同サイト内に随時掲載、追加する付則及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。
(全国共通展開)
  1. 第24条協力事業者は、内閣府が実施する子育て支援パスポート事業の全国共通展開に参加している他の都道府県が発行するパスポートの提示を受けた場合は、原則として本事業と同様に取り扱うものとします。
  2. 協力事業者は、全国共通展開に協賛する協力施設であることを表示する全国共通展開ステッカーを、第5条第4項に規定する協力ステッカーと併せて協力施設の見やすいところに掲示するものとします。全国共通展開ステッカーの意匠は、別に定めます。
(委任)
  1. 第25条この規約に定めるもののほか、当事業の実施及び運営サイトの運営に当たり必要な事項は、別途定めます。
附則

この規約は、平成23年12月22日から施行します。

附則

この規約は、平成25年4月1日から施行します。

附則

この規約は、平成29年4月1日から施行します。

附則

この規約は、平成31年3月8日から施行します。

かながわ子育て応援パスポート事業協力規約
かながわ子育て応援パスポート事業実施要綱

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